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法改正等

さくら労務ニュース 2026年1月

【 要確認 】
19 〜 23 歳未満 被扶養者の収入要件が緩和されました

更新日:2026年1月20日

 

💡ポイント

 

学生アルバイト等の就労拡大を背景に、
被扶養者の年間収入要件が「 130 万円未満 」⇒「 150 万円未満 」 緩和されています

 

対象となる方

以下すべてに該当する方が対象です。

 

✅ 19 歳以上 23 歳未満の方

✅ 被保険者の配偶者以外の被扶養者

✅ 扶養認定日が令和 7 年 10 月 1 日以降

 

年齢の判定方法

 

年齢は、扶養認定日が属する年の 12 月 31 日時点で判定します。

 

【 例 】

令和 7 年に扶養認定を受けた場合、

同年 12 月 31 日時点 19 歳以上 23 歳未満であれば 対象 となります。

 

年間収入要件( 令和 7 年 10 月 1 日以降 )

 

19 歳以上 23 歳未満( 配偶者を除く )

⇒ 年間収入:150 万円未満

 

※ その他の基本的な認定要件に変更はありません

 
 

【 参考 】

従来の収入要件

• 年間収入:130 万円未満

• 60 歳以上または障害者:180 万円未満

 

届出・経過措置の注意点

 

認定対象期間が 令和 7 年 9 月 30 日以前の場合

⇒ 年間収入 130 万円未満の基準が適用されます

 

すでに扶養認定されている方 で、令和 7 年 10 月以降の働き方により年間 150 万円以上の見込みとなる場合

扶養削除届 提出が必要

 

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