更新日:2026年1月20日
💡ポイント
学生アルバイト等の就労拡大を背景に、
被扶養者の年間収入要件が「 130 万円未満 」⇒「 150 万円未満 」に 緩和されています 。
対象となる方
以下すべてに該当する方が対象です。
✅ 19 歳以上 23 歳未満の方
✅ 被保険者の配偶者以外の被扶養者
✅ 扶養認定日が令和 7 年 10 月 1 日以降
年齢の判定方法
年齢は、扶養認定日が属する年の 12 月 31 日時点で判定します。
【 例 】
令和 7 年に扶養認定を受けた場合、
同年 12 月 31 日時点 で 19 歳以上 23 歳未満であれば 対象 となります。
年間収入要件( 令和 7 年 10 月 1 日以降 )
19 歳以上 23 歳未満( 配偶者を除く )
⇒ 年間収入:150 万円未満
※ その他の基本的な認定要件に変更はありません
【 参考 】
従来の収入要件
• 年間収入:130 万円未満
• 60 歳以上または障害者:180 万円未満
届出・経過措置の注意点
認定対象期間が 令和 7 年 9 月 30 日以前の場合
⇒ 年間収入 130 万円未満の基準が適用されます
すでに扶養認定されている方 で、令和 7 年 10 月以降の働き方により年間 150 万円以上の見込みとなる場合
⇒ 扶養削除届 の提出が必要
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