厚生労働省は、令和5年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
改定額及び発効予定年月日は次のとおりです。これらは、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に 関する手続を経た上で、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
◆最低賃金の対象にならない賃金について◆
毎月支払われる賃金のうち、次の賃金は最低賃金の対象になりませんのでご注意下さい。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外労働手当など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の 賃金の計算額を超える部分(深夜割増手当)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
※3~5を定額で支給している場合は、当該賃金も最低賃金の対象になりません。