事務所より

さくら労務ニュース 2025年3月②

4月から変わる!
育児休業に関する給付金で注意するポイント②

昨年5月に「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法」が改正され、今年 2025年4月から段階的に施行されます。この改正は少子化対策と働き方改革を推進する重要な施策です。従業員が安心して育児と仕事を両立できる環境整備が企業に求められます。
今回は、新設された育児休業制度の「育児時短就業給付金」についてご紹介します。

 

 

育児時短就業給付金

被保険者(労働者)が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が給付されます!

【注意するポイント】

受給者(労働者)は、受給資格を満たす雇用保険加入者であり、かつ育児時短就業中のいくつかの条件(例えば〇〇など)をすべて満たす必要があります。

 

☞雇用保険に加入していて、時短勤務をしているからといって受給資格を満たすとは限らない
☞各月で支給要件を満たしているかの判断が必要
☞フレックスタイム制や変形労働時間制の適用を受けている場合、「シフト制」の場合は時短と認められないことがある

 

実際に支給された賃金や減少した勤務時間によって、育児時短就業給付金が支給されないこともあるため条件を満たすかの判断が大切です。確認方法↓

 

 

今回ご紹介致しました手続きの概要、受給要件等は一部にすぎません。
詳細はさくら労務までお気軽にお尋ねください。
また、4月の育児介護休業法改定に伴う社内規程改定のご相談も承っております。

 

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