昨年5月に「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法」が改正され、今年2025年4月から段階的に施行されます。この改正は少子化対策と働き方改革を推進する重要な施策です。従業員が安心して育児と仕事を両立できる環境整備が企業に求められます。
今回は、新設された育児休業制度の「育児休業給付延長」の審査についてご紹介します。
育児休業給付延長時の審査が厳しくなります!
従業員から育児休業の延長申出があった場合、支給期間の延長事由を満たしているかどうかを確認しましょう。
【注意するポイント】
入所申込年月日が、子が1歳に達する日までの日付になっていることに加え、下記の事項等がハローワークでの確認事項となります。
①原則として子が1歳に達する日(*)の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしているか
②申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道 30 分以上要する施設のみとなっていないか
③市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないか
審査の結果によっては、育児休業給付受給の延長が認められない場合があります。
また、給付延長の申出をする際には、市区町村に提出した保育所利用申込書の写し)の添付が必要となりますので、ご注意ください。
今回ご紹介致しました手続きの概要、受給要件等は一部にすぎません。
詳細はさくら労務までお気軽にお尋ねください。
また、4月の育児介護休業法改定に伴う社内規程改定のご相談も承っております。