先般、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より改正の概要に関する発表がありました。
令和6年4月1日施行関係
○障害者の法定雇用率の引上げ
障害者の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。
○特定短時間労働者の実雇用率への算定
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者について、雇用率上1人をもって0.5人カウントできるようになります。これに伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金は廃止されます。 等
令和7年4月1日施行関係
○除外率の引き下げ
除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
但し、現在除外率が10%以下の業種については対象外です。 等
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPより)
令和8年7月1日施行関係
○障害者の法定雇用率の引上げ
障害者の法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられます。
本件に関しては、厚生労働省からも発表がありました
令和4年障害者雇用促進法の改正等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)