改正案には、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が柔軟な働き方を実現するための措置(※)を講じることを義務付ける等があがっています。
(※)始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置があげられ、事業主はこのうち2つを選択することになります。
詳細は厚生労働省発表の資料をご覧ください。
リンク先育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(概要)