更新日:2025年5月20日
厚生労働省は4 月15 日、職場における熱中症対策を罰則付きで事業者に義務付ける省令改正を公布しました。 同改正は2025 年6 月1 日に施行されます。 これにより、高温下で作業を行う職場では、従来の「努力義務」から一転し、違反時には6 か月以下の懲役または50 万円以下の罰金が科される可能性があります。既に熱中症対策をされている事業者も、あらためて社内規則やフローなどを再確認しておきましょう。
熱中症による労働災害の発生が後を絶たない中、厚労省が分析した死亡事例では、初期症状の見逃しや対応の遅れが致命的な結果を招いているとの報告が上がっています。
引用:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(令和7 年6 月1 日施行)
事業者に義務付けられる3 つの熱中症対策
1. 初動体制の整備
熱中症の疑いがある労働者を速やかに報告し、必要な対処ができるよう、連絡先と担当者を事業所ごとに定める。
2. 対応手順の明確化
熱中症疑いの事案が発生した際の業務離脱、冷却処置、医療機関への搬送等の手順を、事業所ごとに文書化・整備する。
3. 労働者への周知徹底
策定された対策内容を、全労働者に明確に伝え、理解・実践を促す体制を徹底する。
熱中症対策の基本的な考え方とフロー例は以下の通りです。
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引用:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(令和7 年6 月1 日施行)
これらの措置を踏まえて関係者へ周知することが、事業者の義務となります。
(現時点では、就業規則等への記載まではの義務化されていません)
周知を怠り、労働災害に至った場合は刑事罰の可能性も含めて調査されることになります。
前もって、初期対応始動の手順や連絡体制を整えて周知を行いましょう。
引用:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(令和7 年6 月1 日施行)
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