法改正等

さくら労務ニュース 2025年6月

すべての事業場でストレスチェックが義務化へ

更新日:2025年6月20日

 

ストレスチェック制度は2015年12月より、労働者数50人以上の会社に義務付けられ、50人未満の会社については努力義務とされてきました。しかし、2025年5月8日に労働安全衛生法の改正が国会で可決され、今後は50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。

 

この改正は、公布後「3年以内」に政令で定める日から施行される予定であり、遅くとも2028年5月までに義務化される見込みです。

 

これまでストレスチェックを実施していなかった企業もあることから、本制度の概要をよくある質問形式でまとめました。この機会に、改めて自社の取り組み状況をチェックしてみてください。

 

 

⇩⇩ストレスチェック制度に関する質問事例⇩⇩

Q1.  労働基準監督署への年1回のストレスチェック実施報告は必須なのでしょうか?

A)従業員数50人以上の実施義務のある事業場は、労働基準監督署への結果報告が義務付けられています。今回改正があった50人未満の事業場に関しては、事務負担の軽減を図ることから、報告義務は課されないことになっていますが今後の動向に注視する必要があります。

Q2.ストレスチェックを実施・報告を実施しなかった場合、罰則がありますか?

A)ストレスチェックを実施しないことによる直接の罰則はありませんが、安全配慮義務違反とみなされるリスクがあります。また労働基準監督署への報告は労働安全衛生法100条に基づくものであり、違反の場合は罰則が適用される場合があります。

Q3.ストレスチェックに関して、就業規則への記載が必須になりますか?

A)ストレスチェックについては就業規則に記載する義務はありませんが、対象者や実施方法、注意事項等を何らかの形で従業員に周知する必要があり、記載することが望ましいと言えます

Q4.ストレスチェックは従業員全員に対して実施しないといけないのですか?

A)ストレスチェックの実施対象となるのは常時使用する労働者です。
具体的には以下の要件を満たす方が対象となります。

 

①期間の定めのない労働契約により使用される者であること。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

 

※1.期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む

Q5.どんな人がストレスチェックの実施者となりますか?

A)ストレスチェックの実施者となるのは、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した者等です。産業医の選任義務のある常時50人以上の労働者を使用する事業場では、当該産業医が実施者となることが望ましいです。産業医の選任義務がない事業場では、外部委託が推奨されています。

Q6.ストレスチェックはどういう流れで実施していくのでしょうか?

A)厚生労働省ストレスチェック導入マニュアルによると、以下のような手順で進めていきます。
尚、実施記録や結果は5年間の保存義務があります。

 


引用⓵:厚労省参考資料 ストレスチェック制度関係 Q&A
引用⓶:厚労省参考資料 ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル

ストレスチェックの実施が、今後3年以内にすべての事業場で義務付けられる予定です。
これは、これまで実施してこなかった小規模事業場にも影響が及ぶ重要な改正です。
各企業は、実施に向けた早めの準備・対応が求められます。

この他にも、ご不明な点がございましたら、さくら労務までお問い合わせください。
最新情報のご案内や制度内容のご説明などを通じて、お役に立てればと考えております。

 

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