更新日:2025年12月22日
多くの企業様で年末調整業務がひと段落した頃かと存じます。
まずは一年の締めくくり、大変お疲れさまでした。
人事労務の現場において、年末調整の終了は “ 終わり ” ではなく、次年度に向けた “ 助走期間の始まり ” を意味します。
一息ついてしまう企業が多い一方で、成長する企業はすでに春を見据えた「 守りの準備 」に着手しています。
今回は、労務リスクを最小化し、本業に集中できる環境をつくるための『 ” 戦略的な ” 労務チェックポイント 』をガイドとしてまとめました。
このチェックガイドを活用し、見落としがちな労務対応を確実に進めましょう。
“ 戦略的な ” 労務チェックポイント

【 最優先 】1月提出期限の法定手続き
✅ 給与支払報告書の提出準備( 1/31 期限 )
• 従業員が居住する市区町村へ提出する給与支払報告書を作成
• 退職者分も含めて漏れなく作成できているか確認
• 提出先は従業員の「 1 月 1 日時点の住所地 」であることを確認
• 電子申告( eLTAX )の利用を検討
【 重要 】年度末に向けた準備事項
✅ 社会保険の算定基礎届準備
• 7 月の算定基礎届に向けた準備を開始
• 4 〜 6 月の残業時間や手当の見通しを確認
• 残業が極端に多い / 少ない月がないか確認
• 賞与支給予定を確認
• 昇給予定者のリストアップ
✅ 36協定の更新確認
• 現在の36協定の有効期限を確認( 多くは 3 月末 )
• 時間外労働の実績を確認し、上限規制を遵守できているか検証
• 特別条項の発動回数をチェック( 年 6 回以内 )
• 新年度の協定案作成スケジュールを立案
• 労使協議の日程を調整
✅ 雇用保険料率の確認
• 厚生労働省の料率改定情報をチェック( 例年 4 月に改定の可能性 )
• 給与システムの設定変更準備
【 見落としがち 】年末年始 “ 特有の ” 対応
✅ 年次有給休暇の管理
• 10 月以降に入社した社員の有給付与タイミングを確認
• 5 日取得義務の達成状況を確認
• 未達成者への取得促進を実施
• 年度末退職予定者の有休消化計画を確認
✅ 労働時間の適正管理
• 年末年始休暇の取り扱いを確認( 法定休日の特定 )
• 休日出勤の振替・代休の設定ルールを確認
• 深夜労働( 22 時以降 )の割増賃金計算が正しく行われているか確認
• 変則勤務に伴う勤怠管理方法を従業員に周知
✅ 健康診断の実施状況確認
• 年度内( 3 月末まで )の全従業員の健康診断実施状況を確認
• 未受診者をリストアップし、受診勧奨を実施
• 深夜業従事者の半年ごとの健診実施を確認
【 法改正対応 】2025 ・ 2026 年を見据えた組織防衛
労務環境は毎年のように法改正が行われており、情報のアップデートは欠かせません。
特に、次でご紹介している法改正対応は、企業の採用力や定着率にも影響する重要事項です。
これらへの対応が遅れると、「 法律違反 」のリスクだけでなく、“ 働きにくい会社 ” と見なされ、人材流出を招く恐れがあります。
『 さくら労務 』が提案する “ 攻めの労務管理 ”
年末調整後のこの時期に、「 何を確認し、何を準備すべきか 」を正しく把握する。
それは、来年度の経営リスクをコントロールすることと同義です。
“ 気づいた時には期限切れ ” “ 法改正への対応漏れ ” といった事態は、経営にとって看過できない損失につながります。
『 さくら労務 』では、コンサルティング視点で以下のようなサポートを提供しています。
🌸貴社の状況に合わせた、法令遵守とリスク回避支援
労働法令は毎年のように改正され、対応を誤ると “ 是正勧告 ” や “ 未払い賃金の遡及請求 ” といった重大なリスクが発生します。
社労士は『 最新の法改正情報を常にキャッチアップし、貴社の状況に合わせた適切な対応 』を提案します。
( 例 )
• 36協定の上限規制違反による罰則の回避
• 労働条件明示義務の不備による紛争予防
• 有給休暇取得義務の未達成による罰金(最大 30 万円)の防止
🌸本業へ集中できる環境の提供
専門知識を要する申請業務や行政対応をアウトソースしていただくことで、
経営者様は「 採用 」「 事業戦略 」など、コアとなる業務に専念いただけます。
🌸労務トラブルの予防と早期解決
労務問題は、小さな違和感が大きな紛争に発展するケースもあります。
顧問社労士がいれば、日常的な相談を通じて問題の芽を早期に摘み取ることが可能です。
( 例 )
• 問題社員への対応方法の助言
• 未払い残業代請求への備え
• 就業規則の整備・改定による予防策の構築
今の時期こそ、新年度に向けた労務体制を見直す絶好のタイミングです。
「 自社の36協定は現状のままで問題ないか? 」
「 法改正への対応は十分か? 」
など、少しでも不安を感じられた場合は、ぜひ一度さくら労務へご相談ください。