2025 年(令和 7 年)は、改正育児・介護休業法が 4 月 1 日、10 月 1 日の 2 度にわたって段階的に施行されます。今回はこの法改正の概要について、分かりやすく解説します。さらに、「いつまでに、どのような準備をすれば良いか」といった、事業主の方、及び人事労務担当者の方々にとって必須となる対応ポイントをみていきましょう。
前回の記事では、育児休業など子育て中の従業員に関する制度改正について解説しました。今回の記事では、介護休業に関する制度改正について、解説していきます。
育児・介護休業法の目的は?
育児・介護休業法の正式名称は「育児休業、介護休業等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。文字通り、育児や介護の問題に直面する労働者の福祉向上を目的とするもので、ワーク・ライフ・バランスの実現に寄与するものです。「仕事と育児」、「仕事と介護」の両立を支援することが、育児・介護休業法(以下「育介法」とします)の主な目的です。
今回の法改正では、この「両立」の実現のための施策が大幅に拡充されました。
2025(令和 7)年 4 月 1 日の施行の改正育介法
今回の法改正では、多くの項目で新たに義務化、もしくは努力義務化されています。特に義務化された項目については、就業規則の変更、労使協定の再締結等の対策が必要になりますので、早めの準備をおすすめします。具体的な改正内容は以下の表のとおりです。
ここでは、こちらの 9 項目から、法改正により義務化された項目についてピックアップしてご紹介いたします。
改正育介法によって義務化されるものは?(介護休業)
今回の記事では介護休業に関する制度改正について、解説していきます。(育児休業など子育て中の従業員に関する制度改正につきましては、前回記事をご参照ください。
1.介護離職防止のための雇用環境整備
介護離職防止のための雇用環境整備が義務化されます。
事業主の皆さまは、以下の情報を整備し、従業員へ情報提供を行うことが必須となります。
(引用:厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf)
2.介護離職防止のための個別の周知・意向確認
介護離職防止のための制度などについて、従業員へ周知し、「制度を利用するかどうか?」といった意向確認を行うことが義務化されます。
事業主の皆さまは、以下の情報を整備し、従業員へ情報提供を行うことが必須となります。
(引用:厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf)
3.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
以下の表の通り、介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されます。
継続雇用期間の項目を撤廃されることで、継続雇用期間が 6 カ月未満の従業員も介護休暇を取得できるようになります。
事業主の皆さまは、労使協定を結んでいる場合、就業規則改正が必須となります。
(引用:厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf)
詳細については、厚生労働省のリーフレットも併せてご確認ください
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
さくら労務では、育児介護休業等に関する就業規則や社内規程の見直しはもちろんのこと
労働基準監督署への届出にも対応しております。
(育児介護の労使協定は届出不要です)
まずはお気軽にお問い合わせを!
お問い合わせはこちら