事務所より

さくら労務ニュース 2025年3月①

4月から変わる!
育児休業に関する給付金で注意するポイント①

昨年5月に「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法」が改正され、今年2025年4月から段階的に施行されます。この改正は少子化対策と働き方改革を推進する重要な施策です。従業員が安心して育児と仕事を両立できる環境整備が企業に求められます。
今回は、新設された育児休業制度の「出生後休業支援給付金」についてご紹介します。

 

 

出生後休業支援給付金

被保険者(労働者)は、子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、給付を受けられます。一定期間とは、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内を指します。
最大28日間、給付金額は休業開始前賃金の13%相当額です。育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)になります。

【注意するポイント】

☞原則、育児休業給付金または出生時育児休業(産後パパ育休)給付と併せて申請しなければならない
☞給付申請の際に今まで必要なかった、被保険者に関する確認が必要!

(例)配偶者の有無、配偶者がいる場合は雇用保険の被保険者か、育児休業を取得しているか など
これまで使用されていた休業取得の際の社内書式に、配偶者に関しての情報の記載欄がない場合は社内書式の変更を検討されても良いでしょう。

 

☞給付金申請時の添付書類が増えます
・配偶者が給付対象となる出生後休業をしたことを証明する書類
・配偶者が給付対象となる出生後休業の取得を要件としない場合に該当することを証明できる書類など
事前に従業員に伝えて書類の準備をしておくことでスムーズに支給申請手続きができるようにしましょう。

 

今回ご紹介致しました手続きの概要、受給要件等は一部にすぎません。
詳細はさくら労務までお気軽にお尋ねください。
また、4月の育児介護休業法改定に伴う社内規程改定のご相談も承っております。

 

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