令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了します(現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで、または資格喪失時まで使用することができます)。
なお、マイナンバーカードによるマイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
資格確認書が必要な場合は、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」の「資格確認書発行要否」欄の「□発行が必要」にチェックを入れることにより発行されますので、手続きの際にはその確認を忘れないようにしてください。