事務所より

労働者の皆様へ(支援・特例措置)

能登半島地震における基本手当(失業保険)の特例措置について

能登半島地震発生の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方の基本手当(失業保険)受給に関し特例措置が発動されました。
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令和6年能登半島地震に伴う雇用保険の基本手当の特例措置について[122KB]


令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震による災害を激甚災害に指定する政令が本日の閣議において決定され、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。(「令和6年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」)
 この特例措置は、激甚災害に指定された令和6年能登半島地震による災害を受けたため、事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。
 なお、本特例措置は、すでに令和6年能登半島地震による災害により休止・廃止されている事業所の労働者の方も対象となります。また、本特例措置は、令和6年12月31日まで実施します。

厚生労働省|報道発表資料|2024年1月

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