事務所より

さくら労務ニュース 2024年4月

10月より社会保険適用事業所の範囲が拡大されます

令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上
  3. 2ヵ月を超える雇用見込がある
  4. 学生ではない

4つ全ての要件を満たす方が、新たな加入対象となります。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

リンク先短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

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