2024年の最低賃金が確定致しました。
発効日は、10月1日より10月27日の間で、都道府県により異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
令和6年度地域別最低賃金改定状況名
なお、以下の賃金は最低賃金の対象になりませんのでご注意ください。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当