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法改正等

【2026年7月改正】 障害者の法定雇用率が「2.7%」へ引き上げ

【 2026 年 7 月改正 】
障害者の法定雇用率が「 2.7 % 」へ引き上げ

更新日:2026年4月20日

 
 

2026 年 7 月から、民間企業の法定雇用率が現在の 2.5 %から2.7%へ引き上げられます。
 

この改正により、 常用労働者数(※)37.5 人以上の企業は雇用義務の対象 となります。

その結果、障害者雇用の義務が生じる企業の範囲がさらに広がるため、早期の準備が欠かせません。

 
 

「 常用労働者 」とは、以下のいずれかに該当する労働者を指します。

• 期間の定めなく雇用されている労働者

• 1 年を超えて雇用される見込みのある労働者

ただし、週所定労働時間が 20 時間未満の労働者は、原則として含まれません。

📌改正のポイント

今回の改正により、雇用義務が発生する基準( 常用労働者数 )は、以下のとおり変更されます。

期間 2026 年 6 月まで 2026 年 7 月以降
法定雇用率 2.5 % 2.7 %
雇用義務が発生する常用労働者数 40 人以上 37.5 人以上

※ 除外率制度等により計算が異なる場合があります

【 ここが重要! 】

今回の改正により、常用労働者数が 37.5 人以上となる企業は、 新たに義務化の対象となる可能性 があります。

📌企業への影響と留意点

⚠️ 除外率制度の段階的な縮小

障害者雇用制度には、業種ごとに「 除外率制度 」が設けられています。
この除外率は、2025 年 4 月から段階的に引き下げが始まっています。

 

• これまで対象外だった企業

• 少ない人数で足りていた企業

 

であっても、 将来的に必要な障害者雇用人数が増加する可能性 があります。

 

今後の制度変更も見据え、早めの対応検討が重要です。

 

⚠️ 法定雇用率を満たしていない場合の影響

法定雇用率を満たしていない場合、以下の対応や負担が生じます。

 

• 障害者雇用納付金の納付

  未達成の企業( ※ 現行法では常用労働者数 100 人超 )は、不足人数に応じた 納付金の納付が必要 です。

 

• 行政指導および企業名の公表

   改善が見られない場合、厚生労働省による指導企業名の公表が行われる可能性があります。

 

🌱法定雇用率を達成している場合のメリット

法定雇用率を達成している企業には、以下の制度があります。

 

• 障害者雇用調整金の支給

  常用労働者数 100 人を超える企業で、法定雇用率を上回って障害者を雇用している場合、

  超過人数に応じて調整金が支給されます。

📌企業が今から行うべき実務対応

制度改正に向け、まずは次のステップで確認することをおすすめします。
 

  ① 常用労働者数の確認

  正社員だけでなく、パート・契約社員の労働時間も含めて人数を算出します。

 

  ② 自社の障害者雇用率の試算

  現在の人数から、 法定雇用率を満たしているか を確認します。

 

  ③ 将来必要となる人数の把握

  2026 年 7 月の改正を踏まえ、 必要となる雇用人数を整理 します。

 

  ④ 採用や業務設計の検討

  ①~③ の結果を踏まえ、採用方法の検討や障害者雇用納付金申告書の作成等を進めます。

📌社会保険労務士からのご提案

「 何を準備すればよいかわからない 」「 法定雇用率を満たしているか不安 」といったお悩みに対し、当法人では以下のサポートを行っております。

 

✅ 自社が対象となるかの確認

  常用労働者数の考え方や雇用率( 除外率制度を含む )の計算方法を整理し、対象の有無を確認します。

 

✅ 現在の人員状況の確認

  常用労働者数をもとに、現在の雇用率や今後必要となる雇用人数の目安をわかりやすくご説明します。

 

✅ 申告書の作成・提出手続きの代行

  障害者雇用納付金申告書等の書類を当法人にて作成・提出いたします。

まずはお気軽にご相談ください

障害者雇用は「 社会全体で取り組む課題 」であると同時に、 多様な人材が活躍する持続的な組織づくり の第一歩です。

 

法改正への対応にとどまらず、貴社に適した活用方法についても、ぜひ一緒に検討していきましょう。

 

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